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ノミ行為(ノミこうい)とは、先物取引等相場性を有する取引きの委託または委託の取り次ぎを受けた者が、それをせず自分が取引きの当事者となって、取引きを成立させることをいう。呑行為、のみ行為とも書く。 私設投票所の開設についてのいわゆる「ノミ行為」はノミ屋を参照。 ==例== 商品取引員(いわゆる先物会社)が客から商品の売買を委託されたが、取引所で売買せず商品取引員自身が売買の相手方になって、商品取引員が有利なように取引を行なう。その一方で、客には取引所で売買したことにして手数料や証拠金を徴収する(証券会社と有価証券に関する上記と同様の行為もノミ行為という)。 このような業者は、相場が顧客の予想と逆の動きとなった場合は、委託金をそのまま業者の利益とし、一方、予想どおりの動きとなり客に委託金以上の金額を返還しなければならなくなった場合には、その金額を元手に次の取引を勧め、その顧客の予想が外れるまで継続させることにより、結果的にノミ行為を行った業者のみに利益が生ずることとなる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ノミ行為」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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